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マイペイすリボの不思議

[ 1 ]投稿者:ヒロアキ  :06/08/14/(月)18:48:34

おそらくは私が不勉強なだけだと思うのですが・・・今日三井住友MGを使って買い物をしたのですが、オーソリではねられてあげく、店頭で三井住友からの電話で応対させられる始末。本人確認か?と思ったら、曰く「そちらのお店でご利用の場合、マイペイすリボは使えません。そちらのお店でのご利用分は翌月一括となります。」とのことでした。まあ一括払いでも別に困らないのだけど、マイペイすリボには月々の限度額があるのだろうか?って考えていました。もちろん、マイペイすリボ以前にカード自体の限度額は、まだまだ余裕があります。
帰宅後三井住友のサイトで調べてみると、「割賦販売法」指定の店での利用はマイペイすリボの対象にはなりません、とのこと。今日の利用は語学学校だしこの法律に当てはまるので納得できましたが、なぜこの法律に指定される店ではマイペイすリボが使えないのでしょうね?不思議といえば不思議です。


2 ]投稿者:白ふぇれっと  :06/08/14/(月)23:43:45

>「割賦販売法」指定の店での利用はマイペイすリボの対象にはなりません、とのこと。
正確には「エステティックサロン・語学学校・パソコン教室など割賦販売法に定める指定役務・権利のご利用は「マイ・ペイすリボ」の対象とならず、一括払いでのお支払いとなる場合があり、カードご利用の際に確認させていただく場合がございます。」なので、「必ずそうだ」ではなく「そうなることもある」ということです。したがって割賦販売法による要請ではなく、三井住友カード株式会社の判断ということになります。実際割賦販売法にはリボ払いを制限する規定がありませんし。(ってえか、「割賦販売」自体は認めて、弊害を回避しようってえのが「割賦販売法」な訳で……。)

さて、割賦販売法がこれらの商売に規制をかけたゆえんのものは、端的に言えばトラブルが結構あったからで、そのトラブルの防止のために広い規制がかかっています。

その中でカード会社が損害を被る可能性のあるトラブルは何かと言えば、これは会員規約35条「支払停止の抗弁」の発動ではないでしょうか?すなわち契約をしてカードを切れば、カード会社は店に一括で支払う。後で会員から分割(リボ)で回収する訳だけど、もし店が商品・サービスを途中で提供しなくなったら……。規約35条によって会員は支払を止めておくことができます。この場合、最悪損をするのは……カード会社なのは明らかですね。

そこで会員規約35条が発動されないように、一括払いにする。言い換えればカード会社がその店をそれほど信用している訳ではないために、リボ払いを認めない……というのが私の予想です。


3 ]投稿者:ヒロアキ  :06/08/15/(火)09:46:46

白ふぇれっと様、

縷々としたご説明、ありがとうございます。
要するに語学学校やエステサロンのように「継続してサービスを提供する」ような商品(おかしな日本語だけど(^_^;))には、サービス(商品)提供中に店側に倒産等のリスクがあり、それを理由にして以降の支払いを拒否されるのをカード会社が恐れてる、って事ですよね。私はそう理解しましたが・・・間違ってる?
だけど白ふぇれっとさんのご説明を読んでいて、遠い昔を思い出しました。 「支払停止の抗弁」とかそれに類するような言葉を、学生時代の講義でよく聞きましたね。法学部卒業だったことを、今更のように思い出しました(^_^;)。


4 ]投稿者:白ふぇれっと  :06/08/16/(水)19:53:50

>私はそう理解しましたが・・・間違ってる?

私も同じ理解です。
……あくまで予想ですが。(ただ、他の合理的な理由は思いつきませんでした。)

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